利用規約
第 1 条(目的)
特定非営利活動法人Niseko Area Mountain Bike Associationと
第 2 条(会員の定義)
- 正 会 員 この
法人の 目的に 賛同して 入会した 個人 - 大人会員 この
法人の 目的に 賛同して 入会した 個人 - 子ども
会員 この 法人の 目的に 賛同して 入会した 個人 - キッズ会員 この
法人の 目的に 賛同して 入会した 個人 - ファミリー会員 この
法人の 目的に 賛同して 入会した 保護者と その 家族 - スポンサー会員 この
法人の 目的に 賛同し事業を 賛助する ために 入会した 個人及び団体 - ゴールドスポンサー会員 この
法人の 目的に 賛同し事業を 賛助する ために 入会した 個人及び団体 - シルバースポンサー会員 この
法人の 目的に 賛同し事業を 賛助する ために 入会した 個人及び団体 - ブロンズスポンサー会員 この
法人の 目的に 賛同し事業を 賛助する ために 入会した 個人及び団体 - 賛助団体会員 この
法人の 目的に 賛同し事業を 賛助する ために 入会した 個人及び団体
第 3 条(入会)
- 会員の
入会に ついては、 NAMBAの 行動規範の 条件を 認める 様に します。 NAMBAの 行動規範の ガイドラインに 従うことに よって、 トレイルを 安全に 保ち、 自然保護に 努めマウンテンバイク文化の 維持を 支援し続けます。 環境を 尊重します。 - 会員と
して 入会しようとする ものは、 代表理事及び副代表理事が 別に 定める 入会申込書に より、 代表理事及び副代表理事に 申し込む ものとし、 代表理事及び副代表理事は 正当な 理由が ない 限り、 入会を 認めなければならない。 - 代表理事は、
前項の ものの 入会を 認めない ときは、 速やかに、 理由を 付した 書面を もって 本人に その 旨を 通知しなければならない。 - 年会費は
申込日を 含め 14 日以内に 所定の 方法にて納入し、 事務局が 年会費の 納入を 確認した 日を 以て 入会の 成立とする。
第 4 条(年会費)
年会費は
- 正会員 入会金無料 年会費
1,000円 - 大人会員 入会金無料 年会費 5,000円
- 子ども
会員 入会金無料 年会費 2,500円 - キッズ会員 入会金無料 年会費 無料
- ファミリー会員 入会金無料 年会費 一口
9,000円 (同居の 一家族に つき1人一口以上) - 賛助団体会員 入会金無料 年会費 一口50,
000円 1口以上と する - スポンサー会員 入会金無料 年会費 50,000円
- ゴールドスポンサー会員 入会金無料 年会費 一口
500,000円 1~10口までとする - シルバースポンサー会員 入会金無料 年会費 一口
250,000円 1口以上と する - ブロンズススポンサー会員 入会金無料 年会費 一口50,000円 1口以上とす
- 毎年
10月中に 所定の 方法にて納入する こととする。
第 5 条(会員資格及び有効期間)
- 正会員、
大人会員、 子ども 会員、 キッズ会員、 ファミリー会員、 スポンサー会員、 ゴールドスポンサー会員、 シルバースポンサー会員、 ブロンズスポンサー会員、 `賛助団体会員の 資格有効期間は、 当法人決算月末日 (毎年 10月 31 日)までとする。 - 前項に
定める 有効期間は、 会員又は 当法人から 申出が ない 限り、 満了の 翌日から 1 年間延長する ものとし、 以後も 同様と する。 - 個人で
入会した 会員が 退会あるいは 死亡した 場合は、 当該会員の 会員資格は 失われる ものとし、 第三者への 資格継承は できない ものとする。 - 団体で
入会した 会員が、 合併等に より 会員の 資格が 継承された 場合、 当該資格を 継承した団体会員は、 速やかに その 旨を 書面又は 電磁的方法を もって 当法人に 通知する 必要が ある。 - 会員資格の
譲渡、 貸与、 売買等を する ことは できない。
第 6 条(表決権)
総会は、
第 7 条(会員情報の変更)
- 会員は、
入会申込に よって 登録された 内容に ついて 変更が あった ときは、 速やかに 書面又は 電磁的方法を もって その 旨を 当法人に 通知しなければならない。 - 前項の
届出が 無く 会員が 不利益を 被った 事柄に 関し、 当法人は 一切の 責任を 負わない ものとする。
第 8 条 (会員情報等の公開)
- 正会員が
勤務する 会社や 会員の 住所、 電話番号、 メールなどの 情報を NAMBAの 役員が 共有する こととする。 但し当法人の 許可なく 正会員の 個人的な 事業には 流用しない こととする。 - 当法人は
会員情報を 原則と して 外部に 公開する ことはいたしません。 - 会員の
発言等が 第三者に 不利益を 及ぼすと 判断した ときは、 会員の プライベート情報を 警察または 関連諸機関などに 通知する ことがあります。 また、 裁判所、 検察庁、 警察、 弁護士会、 または これらに 準じた 権限を 有する 機関から、 法令の 規定に 基づき会員の プライベート情報や アクセスログに 関する 情報開示を 求められた ときは、 必要に 応じて 情報を 開示する ことがあります。 - 会員は
当法人の 上記対応が 法令に 従って 行われる 限り これに 異議を となえない ものとし, 当法人は 責任を 負わない ものとします。
第 9 条(会員資格の喪失)
会員が
- 本人から
退会届の 提出が あった とき。 - 本人が
死亡し、 又は 会員である 団体が 消滅した とき。 - 正当な
理由なく、 継続して 2 年以上 会費を 滞納した とき。 - 本規約に
違反した とき。 - 除名された
とき。
第 10 条(除名)
当法人は、
- 当法人の
定款等に 違反した とき。 この 会員規約に 違反した とき。 - 他の
会員の 名誉、 信用、 プライバシー権、 著作権等、 その 他の 権利を 侵害した 場合。 - 当法人の
名誉を 傷つけ、 又は 目的に 反する 行為を した とき。 - その
他、 当法人が 会員と して 不適切と 判断した 場合。
第 11 条(退会)
会員は、
第 12 条(拠出金品の不返還)
既に
第 13 条(禁止事項)
会員は、
- 他の
会員、 第三者もしくは 当法人の 財産及びプライバシーを 侵害する 行為又は 侵害する 恐れの ある 行為。 - 公序良俗に
反する 行為もしくは その 恐れの ある 行為。 - 当法人の
運営・活動を 妨げる 行為及び信用を 毀損する 行為。 - 営業活動や
営利目的、 または その 準備を 目的と した 行為。 その 他、 不適切と 判断される すべての 行為。
第 14 条 (免責)
当法人に
第 15 条(損害賠償)
- 会員が
本規約及び本規約に 基づく 諸規則に 反し、 または それに 類する 行為に よって 当法人が 損害を 受けた 場合、 当該会員は、 当法人が 受けた 損害を 当法人に 賠償する こととする。 - 会員資格を
喪失した 後の 場合も、 前項の 規定は 継続される ものとする。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
会員が
- 暴力団、
暴力団員、 暴力団準構成員、 暴力団関係 企業、 総会屋 その 他の 反社会的勢力(以下 これらを 「暴力団員」と いう。 )に 属すると 認められる とき。 - 反社会的勢力を
利用していると 認められる とき。 - 反社会的勢力に
対して 資金等を 提供し、 又は 便宜を 供与するなどの 関与を していると 認められる とき。
第 17条(会員規約の変更)
当法人は、
第 18 条(イベント参加)
NAMBAが
第 19 条(資金の使途)
NAMBAは、会費、スポンサーからの協賛金、寄付金、グッズ販売、イベント参加費、助成金、その他類する収入源から資金を受領します。受領したすべての資金は、NAMBAの非営利目的、すなわちニセコエリアにおけるマウンテンバイクトレイルの設計・建設・維持、マウンテンバイクコミュニティの支援、および当法人の運営費用の充当に使用されます。
資金の配分は、当法人の定款および適用される日本の非営利法令に従い、理事会が責任を持って決定します。
特定のプロジェクト(特定のトレイル建設や公園整備等)のために寄付、スポンサーシップ、またはキャンペーンを募集した場合、当該目的のために受領した資金は当該プロジェクトに充当されます。当該プロジェクトが必要額に達した場合、中止された場合、または予定どおりに実施できない場合、剰余金は理事会の裁量で関連するNAMBAのプロジェクトに振り替えられます。






















