第 1 条(目的)
特定非営利活動法人Niseko Area Mountain Bike Associationという。カタカナ表記は、ニセコエリアマウンテンバイクキョウカイとする(以下「当法人」という)は、正会員、大人会員、子ども会員、キッズ会員、ファミリー会員、スポンサー会員、ゴールドスポンサー会員、シルバースポンサー会員、ブロンズスポンサー会員、`賛助団体会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第 2 条(会員の定義)
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正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
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大人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
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子ども会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
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キッズ会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
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ファミリー会員 この法人の目的に賛同して入会した保護者とその家族
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スポンサー会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
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ゴールドスポンサー会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
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シルバースポンサー会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
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ブロンズスポンサー会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
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賛助団体会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
第 3 条(入会)
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会員の入会については、NAMBAの行動規範の条件を認める様にします。NAMBAの行動規範のガイドラインに従うことによって、トレイルを安全に保ち、自然保護に努めマウンテンバイク文化の維持を支援し続けます。環境を尊重します。
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会員として入会しようとするものは、代表理事及び副代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事及び副代表理事に申し込むものとし、代表理事及び副代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
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代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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年会費は申込日を含め 14 日以内に所定の方法にて納入し、事務局が年会費の納入を確認した日を以て入会の成立とする。
第 4 条(年会費)
年会費は次のように定める。
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正会員 入会金無料 年会費 1,000円
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大人会員 入会金無料 年会費 5,000円
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子ども会員 入会金無料 年会費 2,500円
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キッズ会員 入会金無料 年会費 無料
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ファミリー会員 入会金無料 年会費 一口9,000円 (同居の一家族につき1人一口以上)
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賛助団体会員 入会金無料 年会費 一口50,000円 1口以上とする
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スポンサー会員 入会金無料 年会費 50,000円
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ゴールドスポンサー会員 入会金無料 年会費 一口500,000円 1~10口までとする
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シルバースポンサー会員 入会金無料 年会費 一口250,000円 1口以上とする
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ブロンズススポンサー会員 入会金無料 年会費 一口50,000円 1口以上とす
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毎年 10月中に所定の方法にて納入することとする。
第 5 条(会員資格及び有効期間)
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正会員、大人会員、子ども会員、キッズ会員、ファミリー会員、スポンサー会員、ゴールドスポンサー会員、シルバースポンサー会員、ブロンズスポンサー会員、`賛助団体会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年10月 31 日)までとする。
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前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
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個人で入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
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団体で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
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会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第 6 条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員、一般会員は議決権を有さない。
第 7 条(会員情報の変更)
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会員は、入会申込によって登録された内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
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前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第 8 条 (会員情報等の公開)
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正会員が勤務する会社や会員の住所、電話番号、メールなどの情報をNAMBAの役員が共有することとする。但し当法人の許可なく正会員の個人的な事業には流用しないこととする。
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当法人は会員情報を原則として外部に公開することはいたしません。
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会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
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会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとします。
第 9 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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本人から退会届の提出があったとき。
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本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
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正当な理由なく、継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
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本規約に違反したとき。
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除名されたとき。
第 10 条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の議決により当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
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当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
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他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
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当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第 11 条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第 12 条(拠出金品の不返還)
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第 13 条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
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他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
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公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
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当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
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営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
第 14 条 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第 15 条(損害賠償)
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会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
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会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
会員が次の各号に該当する場合、何ら催告を要さず除名することができる。
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暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下これらを「暴力団員」という。)に属すると認められるとき。
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反社会的勢力を利用していると認められるとき。
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反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
第 17条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
第 17条(財源の充当/資金の使用)
甲は、甲から受け取った資金を責任を持ち乙に委託し、世界クラスのトレイルネットワークを構築するという乙の目標を達成するのに貢献する最も価値のあるプロジェクトに充てるものとする。
双子山の土地使用に関する倶知安評議会とNAMBA間の合意
倶知安評議会(以下「甲」という)とニセコエリアマウンテンバイク協会(以下「乙」という)は双子山の土地使用に関し以下のように合意した。
スポンサー企業は、ツインピークストレイルパークが倶知安市議会の土地に建設されることを理解している。乙は、次の条件で甲から土地を賃貸する。
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ツインピークストレイルパークのすべてのトレイルは、林業用地に建設される。ただし、この土地は年単位でリースされ、協議会が希望する場合植林が行われる。地域社会の生活を豊かにし、雇用を創出し、より多くの訪問者を惹きつけることから、協議会はこの地域へのアクセスを永続的に許可し続けると理解する。
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国有林の規制を遵守するため、トレイルの幅は1メートル以下でなければなりません。契約したトレイルビルダーは、この制限を承知しており、トレイルを禁止するものではなく持続可能で、楽しく乗れるトレイルネットワークを構築することを目的としています。
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町有林の許可された場所以外には立ち入らないこと。
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水源灌漑用林としての機能を維持するため、町による森林整備(間伐、皆伐、植栽、草刈り)を優先的に行う。(工事区域内にコースがあっても工事を優先し、工事後の現状復帰は町が行わない)
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コース建設工事に当たっては、土地の保全、水源涵養、環境保全等に配慮し、当該地域及び周辺地域への土砂の流入、崩落等の災害を防止するための措置を講ずる。
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コース造成に伴い山林の起伏により発生する雨水や雪解け水を受け入れるため、適切な排水路を整備すること。
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当該区域において、たばこ、たき火等の火気の使用禁止。
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エリア内の倒木等の処理は、申請者が行う。
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使用区域内には、自転車及、電動自転車及び電動アシスト自転車以外の乗り入れ禁止。
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使用期間は、5 月上旬から 10 月下旬までと。冬季の立ち入りは原則禁止。
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利用区域内でのゴミの処理は禁止。また、定期的にゴミ回収の実施。
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熊の目撃があった場合、コースを閉鎖し警告を発する。また、熊の目撃情報があった場合、速やかに町へ通知する。
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コースの使用権を第三者に譲渡または貸与してはならない。
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本来の目的以外の用途に使用しない。